2009年01月12日

ダガーナイフ類お持ちではありませんか?

銃刀法剣類取締法が改正され、平成21年1月5日からダガーナイフ等の諸刃のナイフは所持が禁止になります。既に所持されている方は、平成21年7月4日までに、最寄りの警察署に提出する等の措置をお願いします。それ以降も所持を続けると、不法所持になりますので注意して下さい。

◎新たに規制の対象となる刃物は次のとおりです。
 刃渡り5.5cm以上15cm未満の柄を付けて用いる左均整の形状をした諸刃の鋼性質の刃物で先端部が著しく鋭いもの。

◇お問い合せ先◇
高崎警察署
TEL 027-328-0110


Posted by ちいきしんぶん at 16:00 │安全ニュース