2007年06月15日
交通ルールを守ってますか? 自転車は車両です!
ちいきしんぶん2007/06/15号掲載
毎月15日は自転車マナーアップデー

自転車は、身近な交通手段として手軽に利用していますが、自動車と同様に守らなければならない交通ルールやマナーがあります。自道車のような運転免許はありませんが、自転車にも同様に道路交通法の罰則が適用されることがあります。
では道路交通法に違反する行為とは、どんな運転なのでしょうか。知っているようで、ついつい怠りがちな自転車のルールとマナー。高崎警察署交通課長の高橋正則さんに、お話を聞きました。
毎月15日は自転車マナーアップデー

自転車は、身近な交通手段として手軽に利用していますが、自動車と同様に守らなければならない交通ルールやマナーがあります。自道車のような運転免許はありませんが、自転車にも同様に道路交通法の罰則が適用されることがあります。
では道路交通法に違反する行為とは、どんな運転なのでしょうか。知っているようで、ついつい怠りがちな自転車のルールとマナー。高崎警察署交通課長の高橋正則さんに、お話を聞きました。
■危険・迷惑な乗り方はやめましょう
◎信号無視 ◎一時不停止【罰則】3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
「高崎警察署管内で発生した交通事故の約2割が、自転車が関係した事故です。自動車に対して自転車は弱者かもしれませんが、歩行者に対してはその逆の立場になります。特に子どもや老人は、飛び出したり、突然に進路変更をする行動に出ることがあります。信号や一時停止を守ることは自>分の身を守るためでもあり、歩行者を守ることにもなります」
◎並進 ◎二人乗り
「自転車の交通事故発生状況を年齢別で見ると、16〜24歳の若者層が全体の3割を占めています。2台以上で横に並んで走る”並進“は危険なばかりではなく、歩行者の通行妨害になります。”二人乗り“は、16歳以上の者が幼児用乗車装置を備えるものに6歳未満の者1人を乗せる場合を除き、禁止されています」◎安全運転の義務
【罰則】3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金「近年、若者に多いのが携帯電話での通話やメールをしながらの片手運転です。とっさの判断が遅れ、大きな事故につながりかねない大変危険な行為です。ハンドル等を確実に操作し、交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない”安全運転の義務“に違反する行為となります」
■「だろう」ではなく「かもしれない」運転を
◎右側通行
【罰則】3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
「自転車は車両ですから、自動車と同じ左側通行です。『自転車歩道通行可』の道路標識がある歩道は走れますが、その場合でも”歩道の車道寄りを徐行“しなければなりません。あくまでも歩行者が優先であり、歩行者の通行を妨げるときは一時停止をしなければなりません」
◎無灯火 ◎傘差し運転
【罰則】5万円以下の罰金
「夜間の無灯火走行は大変危険です。自分のためだけではなく、対向する自動車や歩行者に自転車の存在を知らせるためにもライトの点灯は義務づけられています。その他、ブレーキ故障や反射器材整備不良も違反となりますので、自転車に乗る前には点検・整備をしっかりと行ってください。また、これから雨の季節となりますが、絶対にやめていただきたいのが傘差し運転です。片手運転に加えて、進行方向に向けて傘を差すため視界が悪くなり、大変危険な状態となります。傘の先を向けて走行しているため、歩行者にケガをさせかねない危険で迷惑な運転といえます」
◎酒酔い運転
【罰則】3年以下の懲役または50万円以下の罰金「酒酔い運転とは、酒に酔って正常な状態で運転ができない場合をいいます。判断力が鈍るため、信号や一時停止がおろそかになりやすく、大きな事故を招きかねません。すべての違法運転に言えることですが、常に”大丈夫だろう“ではなく”事故になるかもしれない“という意識で安全運転を心がけてください」と、高橋さんは自転車のマナーアップを呼びかけています。
自転車は手軽で便利な乗り物ですが、ルールを守らないと大きな事故につながりかねません。今日から自転車を利用するときは、高橋さんの話を思い出してルールを守り、歩行者に配慮したマナーアップを心がけましょう。
Posted by ちいきしんぶん at 11:20
│2007年・特集記事

